千葉県知事許可 建築工事業等を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2014年11月 |
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業種 | 建築、内装仕上 など |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
弊所の建設業のお客様からのご紹介いただき、お手続をサポートさせていただきました。
ご依頼者である会社の社長様は、1級建築士の資格をお持ちで、某ゼネコンで長く勤務されていらっしゃいました。
設計図面の作成や工事監理など、ゼネコンが元請として行う業務に携わるご経験があり、独立してご自身の会社を立上げ、建設業の会社を経営なさることになったとのことでした。
専任技術者に関しては社長様が1級建築士の資格をお持ちでいらしたためクリアしていましたが、最大のネックとなったのが「経営業務管理責任者」を誰にするか?ということです。
社長様はゼネコンでは社員の立場であったため、法人の役員、令3条使用人や個人事業主のご経験がありませんでした。
そのため次のような方法でクリアをし無事許可申請・許可取得が実現できました。
○経営業務の管理責任者(経営管理責任者、経管)
本来、下請の職人さんとして個人事業主のご経験がある方を取締役に就任していただき、その方に経営管理責任者にもなっていただきました。
注意点としては、経管には常勤性が求められるという点です。したがって、社会保険への加入は基本的に必須です。
また、取締役であるため、原則として役員報酬の支払い義務が生じます。
一方、役員には経営責任というのも生じますので、そういった権利や義務を、逐一ご説明し、会社様側とその個人事業主の方双方にご納得いただく必要があります。
まとめ
許可を取るためには様々な要件をクリアしなければなりません。
お手続をサポートする行政書士としては要件の見落としはゆるされません。
また、本件のように要件をクリアしていない業者様には「こうすればクリアできる、しかしこのような義務が生じる」といったようなアドバイスも重要な業務となります。